銀行預金の利息に税金はかかる? 源泉徴収の仕組みと税率を解説

銀行預金の利息にかかる税金の概要

銀行預金などの金融商品から得られる利息は、税法上「利子所得」と分類されます。この利子所得には、所得税、復興特別所得税、住民税が課税され、原則として源泉分離課税の方式で処理されます。これにより、利息の支払い時に金融機関が税金を自動的に徴収するため、受取人は通常、確定申告を行う必要はありません。

利子所得の定義と対象

利子所得とは、預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益分配などを指します。具体的には、普通預金、定期預金、貯蓄預金などの銀行預金から生じる利息が該当します。これらの利息は、源泉徴収前の金額がそのまま利子所得の金額となります。

課税方式と税率

利子所得に対する課税は源泉分離課税で行われ、税率は一律15.315%(所得税15%と復興特別所得税0.315%)に加え、住民税5%を合わせて合計20.315%です。この税金は、利息の支払い時に金融機関が源泉徴収します。例えば、利息が1,000円の場合、税金として203円が差し引かれ、手元に入るのは797円となります。

確定申告の必要性

源泉分離課税が適用されるため、他の所得と合算せずに納税が完結します。したがって、預金利息のみの場合、確定申告は原則として不要です。ただし、外国銀行の預金利息や特定の総合課税対象の利子所得が他の所得と合算して一定額を超える場合には、申告が必要になることがあります。

非課税となる場合の例外

すべての利子所得が課税されるわけではなく、特定の制度や預金で非課税となるケースが存在します。これらを活用することで、税負担を軽減可能です。

障害者等の少額貯蓄非課税制度

障害者や遺族年金受給者などが利用できる制度で、元本350万円までの預貯金利子や公債利子が非課税となります。これには「マル優」と「特別マル優」の2種類があり、金融機関で手続きが必要です。

その他の非課税利子

納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子、子供銀行の預貯金利子などは、非課税とされています。また、財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄の利息も非課税の対象です。これらは特定の目的のための貯蓄制度として、税制優遇が設けられています。

法人と個人の違い

個人向けの預金利息は上記の通り源泉分離課税ですが、法人の場合、預金利息から源泉所得税15%と復興特別所得税0.315%が差し引かれ、住民税(利子割)は平成28年以降廃止されています。法人はこれを法人税の計算に含めますが、基本的な仕組みは個人と類似しています。

注意点

税率や非課税制度は法令に基づくもので、変更される可能性があります。最新の情報は国税庁の公式サイトを確認してください。復興特別所得税は令和19年(2037年)まで適用される予定です。