維新・藤田文武共同代表の公金還流疑惑報道の概要
2025年10月29日配信の「しんぶん赤旗日曜版」電子版が、日本維新の会の藤田文武共同代表(衆議院議員)側が、2017年6月から2024年11月にかけて、公設第1秘書が代表を務める兵庫県西宮市の会社にビラ・ポスターのデザインや印刷などの名目で計約2100万円を支出していたと報じました。このうち大半が調査研究広報滞在費(旧文通費)や政党交付金などの公金を原資とし、同社から秘書へ年間720万円の報酬が支払われていたため、「身内への税金還流」と指摘されています。
藤田氏の対応と主張
藤田氏は10月30日にXで「すべて実態のある正当な取引だ」と反論。11月2日にはYouTube動画で、弁護士相談の結果「適法」と確認した上で、今後は同社への発注を取りやめると表明。11月4日の記者会見では、取引の適正性を強調し、赤旗記者への不満を述べました。維新の吉村洋文代表も「辞任する問題ではない」と擁護しつつ、党内規を変更して同様の発注を禁止する方針を示しています。
公設秘書の会社への仕事発注は法律で認められているか
国会議員秘書給与法では、公設秘書の兼職は原則禁止ですが、議員が「職務に支障がない」と認め、衆参議長に届け出れば例外的に許可されます。この届出は公開されており、企業役員や団体役職員との兼職例は複数確認されています。藤田氏の場合も兼職届が出されており、発注自体は政治資金規正法や秘書給与法に違反しない「適法な取引」と本人が主張。弁護士確認も得ています。
なぜ「問題ない」との認識が多いのか
- 法的ハードルは低い:兼職届さえ提出すれば、公設秘書が会社代表を務め、議員側がその会社に業務を発注することは違法ではありません。過去の秘書給与詐取事件を受けた2004年の法改正で兼職原則禁止が導入されたものの、「抜け道」として届け出で可能。全国の議員で同様事例は散見されます。
- 実態ある取引ならOK:藤田氏は「デザイン料は相場並み」「印刷は外注」「領収書・納品物完備」と説明。日経新聞も「違法性がない」と報じています。
- 他議員の事例:自民・立憲・維新などで公設秘書が地方議員兼職(二重公金)するケースが相次ぎ、与野党でルール見直し議論はあるものの、現行法では「届出でOK」。これが「問題ない」との共通認識を生んでいます。
他の政党議員からの批判が少ない理由
今回の件に対しては他党議員からの非難の言及は控えめです。橋下徹氏のように「禁止ルールなくてもやったらあかん」と倫理批判はあるものの、野党第一党の立憲や国民民主からの公式批判は確認できません。
「秘書だって国から給料が出てるからダメでしょ」は一般人の感覚か
XポストやYahoo!コメントでは「発注オレ・受注オレ・検収オレ」「公金がグルグル回るだけ」「秘書給与720万+会社報酬720万=二重取り」との声が多数。朝日・読売の社説も「税金の二重取り」と指摘しています。一方で「違法じゃないからOK」「赤旗の政治攻撃」との反論も同程度あり、世論は二分。NHK世論調査(類似事例)では「倫理的に問題」67%ですが、法的にはセーフのため他党が追及しにくい構造です。
まとめ:法的には「問題ない」が倫理的には「グレー」
- 大多数の認識:法律専門家・藤田氏弁護士・日経報道=「適法」。他議員も同様行為をしているため「問題ない」との見方が政界で主流。
- 一般人の感覚:「秘書が国から給料もらいながら、自分の会社に公金発注=還流」との違和感が強く、維新の「身を切る改革」看板に逆行するとの批判がXで急増。
- 今後の焦点:維新は党内規で禁止へ。与野党で公設秘書兼職ルール見直し議論が再燃する可能性大。藤田氏は「適法でも疑義を招いた」と発注中止を決めたことで、実質的に「一般感覚」に配慮した形です。
