15歳女子中学生を対象としたAV制作・販売事件:芸能会社社長に適用される重い罪の詳細

15歳女子中学生を対象としたAV制作・販売事件
事件の罪の重さの概要

15歳女子中学生を対象としたAV制作・販売事件

警視庁は、2026年1月8日までに、東京都渋谷区に本社を置く芸能関連会社「カケルエンターテイメント」の社長であった粟津彰容疑者(51歳)を逮捕しました。容疑者は、15歳の女子中学生に対してわいせつな行為を行い、その様子を動画で撮影してアダルトビデオ(AV)として販売した疑いが持たれています。容疑内容には、不同意性交等、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、AV出演被害防止・救済法違反などが含まれています。

犯行の経緯

事件は2025年7月上旬に発生しました。粟津容疑者は、新宿区歌舞伎町周辺で家出中の15歳の女子中学生に声をかけ、ホテルに誘いました。そこで現金4万円を渡し、わいせつな行為に及び、その一部始終を動画撮影しました。容疑者は自身も男優として出演し、顔をフードとスイミングゴーグルで隠していました。一方、被害者に対しては「顔はAIで加工する」と伝えていましたが、実際の動画では歯のホワイトニング程度の最小限の加工しか行われておらず、個人が特定できる状態でした。撮影された動画はインターネット上で1本あたり5000円程度で販売されていました。

被害者への対応

被害者が中学生であることを明かした際、容疑者は「中学生って言っちゃだめだよ」と指示し、撮影を続行したとされています。容疑者は被害者が16歳未満であることを認識していたとみられています。

発覚と押収品

2025年7月中旬、警視庁少年育成課の職員が歌舞伎町で女子中学生を補導し、事情聴取を行った際に被害が発覚しました。捜査の結果、容疑者の自宅から10代から20代の女性が登場するわいせつ動画が約1700点押収されました。これらの動画は2024年7月頃から歌舞伎町周辺やSNSを通じて女性に接近し、繰り返し撮影されたものとみられています。警視庁によると、容疑者は2025年1月から10月にかけて、これらの動画販売で約1000万円の収益を得ていたと推定されています。

容疑者の供述

粟津容疑者は取り調べに対し、性的欲求から監督兼男優としてAVを制作したことを認めています。しかし、被害者の年齢については「18歳だと思っていた」と一部否認しています。

会社の対応

「カケルエンターテイメント」は、著名アーティストのファンクラブ運営、イベント制作、アイドルグループへの楽曲提供などを手がける会社です。逮捕を受け、2026年1月9日に容疑者の解任を発表し、公式サイトで謝罪の声明を出しました。今後のコンプライアンス強化を表明しています。

社会的な背景

この事件は、AV出演被害に関する相談件数が依然として高止まりしている中で発生しました。特にアプリを通じた動画の売買が増加していることが指摘されており、未成年者の保護と再発防止策の重要性が改めて注目されています。

事件の罪の重さの概要

この事件では、容疑者が不同意性交等、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、AV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕されています。これらの容疑は、日本の刑法や関連法令に基づくもので、それぞれに定められた罰則があります。以下では、各容疑の法定刑を中心に、法律で規定された罪の重さを紹介します。実際の判決は、裁判所の判断により決定されますが、ここでは法令上の罰則を基に説明します。

不同意性交等の罰則

不同意性交等罪は、刑法第177条に規定されており、被害者が同意しない状態で性交等を行った場合に成立します。法定刑は、5年以上の有期拘禁刑とされています。被害者が16歳未満の場合、同意の有無を問わず処罰の対象となります。この罪は、性犯罪として重く扱われ、原則として実刑となる可能性が高いとされています。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罰則

児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)では、児童買春行為が第4条で処罰され、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。また、児童ポルノの製造や提供等については、第7条で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。この法律は、児童の性的搾取を防ぐことを目的としており、国外での行為も処罰対象となります。

AV出演被害防止・救済法違反の罰則

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演等に関する特例に関する法律(通称:AV出演被害防止・救済法)では、出演契約の書面交付義務違反や説明義務違反に対し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。また、出演者の任意解除を妨害するための不実告知や威迫行為についても、同様の罰則が適用されます。この法律は、AV出演者の保護を目的としており、違反した場合に法人に対しても罰則が適用される可能性があります。

全体的な罪の重さの考慮点

これらの容疑が併合される場合、刑法の併合罪の規定により、罰則が加重される可能性があります。ただし、具体的な量刑は、犯行の態様、被害者の状況、容疑者の前科の有無などを考慮して裁判所が決定します。法令上、これらの罪は児童の保護や性被害防止を重視した重い罰則が設けられています。