日本帰化が大幅厳格化へ!現行要件から変わるポイントまで解説

日本政府、外国人帰化要件の厳格化を検討
日本における外国人帰化の現在の要件

日本政府、外国人帰化要件の厳格化を検討

2025年11月25日、日本政府は外国人が日本国籍を取得するための帰化要件を厳格化する方向で調整を進めていることが明らかになりました。この動きは、高市早苗首相の指示に基づくもので、外国人政策全体の見直しの一環として位置づけられています。以下では、このニュースの詳細を、具体的な変更内容、背景、今後の予定を中心に紹介します。

ニュースの概要

帰化とは、外国人が日本国籍を取得する手続きを指し、現行法では日本国内での居住期間が原則5年以上であるなどの要件が定められています。しかし、政府はこの要件が永住許可(原則10年以上の居住)より緩やかである点を問題視し、審査運用の見直しを通じて厳格化を図る方針です。この調整は、2025年11月25日に複数のメディアで報じられました。

具体的な変更内容

政府が検討中の主な変更点は以下の通りです。

  • 居住期間要件の延長: 現行の「5年以上」を、審査運用の変更により実質的に延長する案。永住許可の10年要件に近づける形で、帰化のハードルを引き上げることを目指します。具体的な延長年数は現時点で明示されていません。
  • 税金・社会保険料滞納歴の審査強化: 帰化申請時の審査で、税金や社会保険料の滞納歴をより厳しく評価する方針。これにより、申請者の経済的・社会的適格性を詳細にチェックし、不適格な申請を排除する運用を導入します。

これらの変更は、法改正ではなく審査運用の見直しを中心に進められるため、柔軟かつ早期の実施が可能です。

背景と関係者の動き

この厳格化の議論は、2025年8月に前法務大臣の鈴木馨祐氏が主宰した外国人政策に関する私的勉強会の中間報告書で、帰化要件の緩やかさが指摘されたことに端を発します。同報告書では、帰化と永住許可の要件格差を是正する必要性が強調されました。

高市早苗首相は、2025年11月4日の関係閣僚会議で、平口洋法務大臣に対し、帰化要件の厳格化を検討するよう直接指示を出しました。この指示を受け、法務省を中心に政府内調整が加速しています。

今後の予定と影響の可能性

政府は、これらの検討を2026年1月にまとめる外国人政策の総合的対応策(基本方針)に反映させる予定です。この方針は、帰化を含む在留外国人全体の管理を強化する枠組みとなります。

影響としては、帰化申請の承認率低下や審査期間の長期化が予想されますが、具体的な数値や施行時期は現時点で未公表です。この政策変更は、日本社会への外国人統合のあり方を再定義する重要な一歩となるでしょう。

日本における外国人帰化の現在の要件

日本国籍を取得するための帰化は、国籍法に基づき、法務大臣の許可を得る手続きです。帰化の要件は、外国人が日本社会に適応し、永住するに値するかどうかを判断するための基準として定められています。2025年11月現在、これらの要件に変更はなく、以下の通りです。許可は要件を満たしていても法務大臣の裁量で決定されるため、必ず許可されるとは限りません。以下では、主な要件をわかりやすく解説します。

住所要件(居住期間)

引き続き5年以上日本に住所を有していることが原則です。この期間は、適法な在留資格で日本に滞在している必要があります。ただし、以下の場合は期間が短縮されます。

  • 日本で生まれた者:3年以上
  • 日本人の配偶者で婚姻3年以上+日本居住1年以上:合計要件を満たせば可
  • 日本人の実子(養子を除く):居住期間の制限なし
  • かつて日本国民だった者など特別なケース:さらに緩和あり

能力要件

申請者本人が18歳以上で、かつ本国の法律でも成人とされていることが必要です。未成年者は原則として親と同時に申請する形(随伴帰化)となります。

素行要件

素行が善良であることが求められます。具体的には、犯罪歴の有無・内容、納税状況、交通違反の頻度、社会への迷惑行為などを総合的に判断します。軽微な違反は許容される場合もありますが、懲役刑や重大な犯罪歴があると許可は極めて難しくなります。

生計要件

日本で困窮することなく生計を維持できる資産または技能が必要です。申請者本人が無収入でも、同一生計の配偶者や親族に安定した収入があれば要件を満たすと判断されることが一般的です。

国籍喪失要件(重国籍防止)

帰化により本国籍を失うか、または無国籍になることが原則です。日本は重国籍を認めていないため、本国籍を自分で放棄できない国の出身者でも、帰化許可後に本国籍が自動的に失われる場合は許可されることがあります。

憲法遵守要件

日本国憲法を遵守し、政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする団体に所属していないことが必要です。過去の政治活動なども審査対象となります。

日本語能力

法律上の明文要件ではありませんが、帰化面接は日本語で行われ、日常生活に支障のない程度の読み書き・会話能力が実質的に求められます。小学校3年生程度の読解力が一つの目安とされています。

以上が2025年11月時点での帰化の主な要件です。政府は現在、これらの要件(特に居住期間と素行審査)を運用面で厳格化する方向で調整を進めていますが、法改正は行われておらず、現時点では従来通りの基準が適用されています。帰化を検討されている方は、最寄りの法務局・地方法務局で最新情報を確認することを強くおすすめします。