化粧品に製造年月日がない場合の使用期限について
日本で販売される化粧品には、製造年月日の記載が義務付けられていない場合が多く、代わりに使用期限や開封後の使用目安期間が表示されることが一般的です。特に、底面に「45M」と記載されている場合、これは開封後45ヶ月以内に使用してくださいという意味の国際的な表記です。
「45M」の意味と根拠
「45M」は、Period After Opening(PAO)と呼ばれる開封後使用期限を示すシンボルで、EU化粧品規則(EC No 1223/2009)に基づく国際基準です。日本でも、薬機法(医薬品医療機器等法)および化粧品公正取引協議会の自主基準により、この表記が広く採用されています。
- M = Month(月)
- 45M = 開封後45ヶ月(約3年9ヶ月)以内に使用
この表記がある場合、未開封であれば製造から3年以上品質が保たれる設計であることが前提とされており、製造年月日の記載がなくても問題ありません(薬機法施行規則第10条の2)。
製造年月日が記載されていない理由
化粧品の品質は、保存条件(直射日光を避け、常温保管)に大きく左右されます。製造年月日を記載すると、消費者が「古い」と誤解する恐れがあるため、以下のケースでは省略が認められています:
- 製造後3年を超えて品質が安定している製品
- PAO(例:45M)で開封後使用期限が明示されている場合
これは厚生労働省の「化粧品の適正表示に関するガイドライン」に準拠しています。
安全に使うための注意点
「45M」表記があっても、以下の場合は使用を中止してください:
- 変色・変臭・分離が起きている
- 開封から45ヶ月以上経過している
- 高温多湿・直射日光下で保管していた
未開封でも、極端な温度変化があった場合は品質劣化の可能性があるため、購入後できるだけ早く開封・使用開始することをおすすめします。
