Aぇ! group 草間リチャード敬太、公然わいせつで略式起訴|事件の全容と公然わいせつ罪・略式起訴を解説

草間リチャード敬太の公然わいせつ略式起訴に関するニュース
公然わいせつ罪とは
略式起訴とは

草間リチャード敬太の公然わいせつ略式起訴に関するニュース

アイドルグループ「Aぇ! group」のメンバーである草間リチャード敬太さん(29)が、公然わいせつ罪で略式起訴されたニュースが、2025年11月13日に報じられました。この事件は、草間さんが所属するSTARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所の後継企業)所属の人気グループに所属するタレントによるもので、ファンや関係者に衝撃を与えています。以下では、事件の経緯を時系列で詳述します。

事件の発生と逮捕の経緯

2025年10月4日午前5時半頃、東京都新宿区のビルの出入り口付近で、草間リチャード敬太さんが下半身を露出したとして、公然わいせつ罪の疑いで警視庁に現行犯逮捕されました。捜査関係者によると、草間さんは酒に酔った状態で足取りがおぼつかない様子だったとされ、目撃者からの110番通報により警察官が駆けつけ、現場で露出の形跡が確認されたため逮捕に至りました。所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは同日、公式サイト上で逮捕の事実を認め、草間さんの活動休止を発表しました。

釈放とその後の対応

逮捕から2日後の2025年10月6日午後、草間さんは警視庁三田署から釈放されました。釈放後、草間さんは所属事務所を通じて謝罪コメントを発表し、事件の詳細については捜査中のため明らかにされませんでしたが、酒の影響による行為である可能性が高いとみられています。この事件により、Aぇ! groupのレギュラー番組の一部が放送休止や差し替えとなり、グループ活動に影響が出ました。

略式起訴の決定

捜査の結果、東京地方検察庁は2025年11月13日付けで、草間リチャード敬太さんを公然わいせつ罪で略式起訴しました。検察当局は草間さんの認否を明らかにしていませんが、事件の軽微性を考慮したものとされています。この略式起訴により、草間さんの今後の活動再開については不透明な状況が続いています。

公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は、日本の刑法第174条に規定される犯罪で、公衆の面前でわいせつな行為を行うことを禁じるものです。この罪は、社会の性的道徳を守ることを目的としており、日常的な公衆衛生や秩序の維持に寄与しています。以下で、罪の構成要件や罰則を詳しく説明します。

公然わいせつ罪の構成要件

公然わいせつ罪が成立するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 公然性: 「公然」とは、不特定または多数の人が視認しうる状態を指します。例えば、路上やビルの出入り口などの公共の場で行為が行われた場合に該当します。一方、プライベートな空間(例: 自宅内)では公然性がないため、罪に問われません。
  • わいせつな行為: わいせつとは、性的羞恥心を害し、善良な性的道徳に反する行為を意味します。典型例として、陰部などの露出や性的な自慰行為が挙げられます。単なる身体露出(例: 上半身裸)だけではわいせつとはみなされず、性的な文脈が必要です。
  • 故意: 行為者が公然とわいせつな行為を行うことを認識し、意図的に行った場合です。過失(うっかりした行為)では成立しません。

これらの要件は、裁判実務で厳格に判断され、社会通念に基づいて解釈されます。

公然わいせつ罪の罰則

公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、または拘留若しくは科料です。比較的軽微な罪であるため、初犯の場合には罰金刑が科されることが多く、実刑に至るケースは稀です。ただし、前科として記録され、職業や社会的地位に影響を及ぼす可能性があります。

略式起訴とは

略式起訴は、刑事訴訟法第461条に基づく手続きで、軽微な犯罪事件を迅速に処理するための簡易な起訴方法です。正式裁判を避け、書面審理のみで処分を下す点が特徴で、被疑者や検察の負担を軽減します。以下で、手続きの概要を説明します。

略式起訴の要件と対象事件

略式起訴は、以下の要件を満たす事件に適用されます。

  • 罰金または科料のみの法定刑の罪(公然わいせつ罪はこれに該当)。
  • 被疑者が罪を認め、正式裁判を請求しないこと。
  • 検察官が事件を軽微と判断し、略式手続が相当であること。

対象となる主な罪種には、窃盗罪の軽微なケースや交通違反、わいせつ罪の初犯などが含まれます。

略式起訴の手続きの流れ

  1. 検察官の判断: 捜査終了後、検察官が略式起訴の適否を判断します。
  2. 被疑者への説明: 被疑者に略式起訴の旨を説明し、同意を得ます。
  3. 略式命令の請求: 検察官が簡易裁判所に書面で請求します。
  4. 裁判所の審理: 裁判所が書面のみで審理し、略式命令(罰金等)を発令します。審理は非公開で、被疑者の出廷は不要です。
  5. 執行: 命令が確定すると、罰金等の支払いが命じられます。

この手続きにより、逮捕から処分決定までが短期間で完了し、身体拘束の長期化を防げます。ただし、略式命令は前科として扱われ、異議申立てが可能です。

略式起訴のメリットとデメリット

メリット: 手続きが簡易で迅速、拘留期間の短縮が可能。正式裁判の精神的負担が少ない。

デメリット: 前科がつき、罰金額が相対的に高くなる場合がある。異議申立てをしない限り、裁判で争う機会を失います。