職業安定法違反で19歳少年逮捕!風俗スカウトの危険性と法律のポイント

性風俗店に女性をスカウトしたとして19歳少年を逮捕
風俗店スカウトの職業安定法違反とは

性風俗店に女性をスカウトしたとして19歳少年を逮捕 職業安定法違反の疑い

2025年10月29日、京都府警は、性風俗店への女性スカウト行為に関与したとして、京都府城陽市の無職の少年(19歳)を職業安定法違反の疑いで逮捕しました。この事件は、SNSを活用した違法な職業紹介が問題視される中、若年層によるスカウト活動の危険性を浮き彫りにしています。以下では、事件の詳細、背景、法的側面を詳しく解説します。

事件の概要

逮捕された少年は、今年5月頃、SNS上で性風俗店で働く女性を募集する投稿を行い、応募した当時18歳の少女を大阪市内の無店舗型性風俗店に紹介した疑いが持たれています。少年は容疑を認め、「事実について間違いありません」と供述しています。

さらに、少年は2024年12月にスカウトグループに加入し、今年6月までに女性数人を性風俗店に紹介したと自供しており、警察はグループ全体の実態解明を進めています。このようなSNSを介したスカウトは、路上での声かけに比べて痕跡が残りやすく、捜査当局の追跡を容易にしています。

容疑者のプロフィールと逮捕の経緯

容疑者の少年は、京都府城陽市在住の19歳、無職です。若い年齢ながら、昨年末からスカウト活動に携わり、グループの一員として活動を展開していました。警察の捜査は、SNS上の投稿履歴や紹介記録から少年の関与が発覚したとみられます。

逮捕は同日行われ、少年は即座に容疑を認めたことから、捜査はスカウトグループの組織構造や他のメンバーの特定に向け加速しています。警察は、少年が報酬としてスカウトバックを受け取っていた可能性も視野に、資金の流れを追及中です。

職業安定法違反の詳細

本事件の容疑は、職業安定法(正式名称:職業安定法)第44条第1項第2号の「有害業務の紹介」に該当します。この条文は、無許可で公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務の紹介を禁じており、性風俗店へのあっせんがこれに該当します。たとえ風俗店が風営法に基づき適法に営業していても、職業安定法上は「有害業務」とみなされます。

罰則は、1年以上10年以下の懲役、または20万円以上30万円以下の罰金(または併科)と厳しく、組織的な場合、組織犯罪処罰法の適用も検討されます。近年、SNSや路上でのスカウトが急増し、全国で同様の逮捕事例が相次いでいます。例えば、2025年に入り、大阪や京都でスカウト集団のトップが逮捕されるケースが報告されており、警察庁はこれを「トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)」として重点的に取り締まっています。

事件の背景と社会的な影響

日本では、風俗業界の人手不足からスカウト需要が高まっており、特に若年層や主婦、学生が標的となっています。少年のような未熟な年齢の者がグループに巻き込まれるケースは、経済的誘惑やピアプレッシャーが背景にあると指摘されます。警察の発表によると、このスカウトグループは大阪を拠点に活動し、SNSを主なツールとして女性を勧誘していました。

この事件は、性風俗スカウトの違法性を再認識させるものです。被害女性は、精神的・経済的搾取を受けやすく、18歳の少女が巻き込まれた点は特に深刻です。また、改正風営法(2025年施行)により、スカウトバックの支払いが規制強化され、業界全体のクリーン化が進む見込みです。

今後の見通しと注意喚起

警察は、少年の供述を基にグループの全容を解明し、追加逮捕の可能性があります。少年事件として扱われるため、保護観察処分などの少年法適用が検討されるでしょう。一方、社会的には、若者の犯罪防止教育の強化が求められます。

皆さんも、SNSでの不明な仕事の勧誘には注意してください。違法スカウトは、紹介者・被紹介者双方にリスクを伴います。万一関与した場合、即座に専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。この事件が、違法行為の抑止につながることを願います。

風俗店スカウトの職業安定法違反とは

風俗店スカウトとは、主に性風俗関連の店舗(デリヘル、ソープランドなど)で働く女性を路上やSNSなどで勧誘し、店舗に紹介する行為を指します。この行為は、職業の紹介を伴うため、職業安定法の規制対象となります。特に、性風俗店は「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」とみなされる場合が多く、無許可での紹介は職業安定法違反となります。この違反は、女性の保護を目的とした法律の趣旨に反するもので、近年摘発事例が急増しています。

職業安定法の関連条文

職業安定法(正式名称:職業安定法)第30条第1項では、有料職業紹介事業を行う場合に厚生労働大臣の許可を必要とすると定めています。また、第44条第1項では、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」への紹介を禁止しています。性風俗店へのスカウトは、この「有害業務の紹介」に該当すると解釈され、無許可で紹介料(スカウトバック)を受け取ると違反となります。罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法第63条)です。

なぜ性風俗店が「有害業務」とされるのか

性風俗店は風俗営業法に基づき営業が許可されていますが、職業安定法上では売春行為(本番行為)の可能性や、公衆道徳への影響から有害とみなされます。たとえ合法的に運営されている店舗であっても、紹介行為自体が規制対象です。違法営業の店舗を紹介した場合、さらに風営法違反の幇助も疑われます。この解釈は、女性の健康・安全を守る観点から厳格に適用されています。

主な違反行為の種類

風俗店スカウトの違反は、紹介の方法や対価の有無によって多岐にわたります。以下に主なパターンを挙げます。

路上・SNSでの無許可勧誘

繁華街での声かけや、X(旧Twitter)・InstagramなどのSNSで女性に接触し、風俗店を紹介する行為です。これらは職業紹介に該当し、無許可のため違反。SNS使用が増加しており、2025年の事例ではSNS経由の紹介で逮捕されたケースが目立ちます。

スカウトバックの受領

紹介成功時に店舗から受け取る報酬(女性の稼ぎの10-20%相当)が問題視されます。この対価が有料職業紹介の証拠となり、違反を重くする要因です。広告料名目での受領も、事実上の紹介料とみなされます。

有害業務のあっせん

性風俗店への直接紹介が核心で、AV撮影やキャバクラも類似の規制を受けます。借金返済を餌にした強引な勧誘は、詐欺罪や組織犯罪処罰法違反を併せて問われます。

逮捕事例と実態

風俗スカウトの違反摘発は全国的に活発で、組織的な集団が関与するケースが多いです。以下に最近の事例を紹介します。

巨大スカウト集団「アクセス」の摘発

2025年、警視庁が逮捕した「アクセス」は、トップの遠藤和真容疑者(33)を中心に約300人が所属。2019-2024年に46都道府県の350店舗へ女性を紹介し、約70億円のスカウトバックを得たとされます。違反容疑は職業安定法違反(有害業務の紹介)。遠藤容疑者は過去7回の逮捕歴があり、組織は主婦や大学生を構成員に含む大規模なものでした。摘発後、運営担当の生駒矩子容疑者(32)らも逮捕され、解散指示や逃走促しの疑いが追加されました。

「ナチュラル」グループの事件

2025年1月、大阪を拠点とする「ナチュラル」のメンバーが逮捕。分業制で女性を搾取し、全国の性風俗店に斡旋。SNS募集や表計算ソフトを使った管理が明らかになり、裁判で「人身売買」実態が語られました。判決は懲役2年執行猶予4年、罰金50万円。

その他の事例

  • 2025年4月:京都でスカウト集団トップ(39)が逮捕。繁華街で女性をあっせんし、迷惑防止条例違反も併用。
  • 2024年:大阪で交際相手が借金返済のため女性を風俗店に紹介、職業安定法違反で逮捕。
  • 横浜・大分:SNS経由の紹介で罰金30万円の略式命令。

これらの事例から、スカウトは個人から組織まで多岐にわたり、SNSの活用で巧妙化しています。

罰則と法的影響

刑事罰の詳細

基本罰則は前述の通りですが、組織的・営利目的の場合、組織犯罪処罰法により罰金が増額(最大3億円)。再犯者は実刑の可能性が高く、遠藤容疑者のように複数逮捕歴があると厳罰化します。

店舗側への影響

スカウトを利用した店舗も、違法紹介の幇助として風営法違反のリスク。改正風営法(2025年施行)でスカウトバックの支払いが禁止され、違反店舗に罰金新設。長期的な集客手段としてデメリットが大きいです。

女性への被害と保護

スカウト被害者は精神的・経済的搾取を受けやすく、相談窓口(警察・労働局)を利用を推奨。違反行為は女性の権利侵害として、近年法改正が進んでいます。

予防策とアドバイス

スカウト行為を避けるため、店舗は自社求人サイトを活用。女性は怪しい勧誘に警戒し、拒否を明確に。違反疑い時は最寄り警察署へ通報を。法改正により、今後さらに規制強化が見込まれます。